🚨 2026年4月から青切符制度がスタート!
16歳以上の自転車運転者の違反に対し、反則金を納付することで刑事手続や裁判を受けずに済む「青切符制度」が導入されます。
まだ、あと数ヶ月ありますが、あっという間です。
知らなかったでは済まされないことになってしまう前にぜひ予習して、制度導入前から気をつけるようにしましょう!
知っておきたい!自転車の新しい交通ルール
2026年4月1日から、自転車にも交通反則通告制度(通称「青切符」)が導入されることをご存知ですか?これまで以上に、安全な自転車利用が求められる時代になります。
警察庁の発表によると、自転車事故の約4分の3には自転車側にも法令違反があるという事実。古都鎌倉の美しい街並みを楽しむためにも、交通ルールを守った安全な移動が何より大切です。
📋 自転車安全利用五則(必ず守るべき基本ルール)
1️⃣ 車道が原則、左側を通行/歩道は例外、歩行者を優先
- 車道の左側を通行(右側通行は逆走で危険)
- 歩道を通行できるのは限定的な場合のみ
- 歩道では歩道の中央から車道寄りを徐行
2️⃣ 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
- 信号を必ず守る
- 一時停止標識では必ず止まる
- 交差点での出会い頭事故が最多
3️⃣ 夜間はライトを点灯
- 夜間の無灯火は致死率が約1.8倍に
4️⃣ 飲酒運転は禁止
- 飲酒運転の死亡・重傷事故率は約1.9倍
5️⃣ ヘルメットを着用
- ヘルメット非着用時の致死率は約1.4倍
- 着用は努力義務(違反にはならないが強く推奨)
💰 主な違反行為と反則金一覧
【反則金 12,000円】最高額
- 携帯電話使用等(保持):スマホを持って通話・画面注視
【反則金 7,000円】
- 遮断踏切立入り:遮断機が閉じようとしている時や警報中の踏切進入
【反則金 6,000円】
- 信号無視
- 通行区分違反:右側通行(逆走)、車道通行義務違反
- 横断歩行者等妨害:横断歩道での歩行者妨害
- 交差点安全進行義務違反
- 安全運転義務違反:手放し運転、ウイリー走行など
- 踏切不停止
【反則金 5,000円】
- 指定場所一時不停止
- 通行禁止違反:一方通行の逆走など
- 歩行者用道路徐行違反
- 自転車制動装置不良:ブレーキなし・故障
- 無灯火:夜間のライト不点灯
- 通行帯違反
- 徐行場所違反
- 優先道路通行車妨害等
- 交差点優先車妨害
- 環状交差点通行車妨害等
- 法定横断等禁止違反
【反則金 3,000円】
- 歩道徐行等義務違反:歩道での徐行義務違反
- 路側帯進行方法違反
- 交差点右左折方法違反
- 並進禁止違反:横に並んで走行
- 軽車両乗車積載制限違反:二人乗り
- 自転車道通行義務違反
⚠️ 青切符ではなく刑事手続となる重大な違反
以下の違反は青切符ではなく、従来通り「赤切符」による刑事手続となります:
【5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金】
- 酒酔い運転(アルコールの影響で正常な運転ができない状態)
【3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金】
- 酒気帯び運転(呼気中0.15mg/l以上のアルコール保有)
- 妨害運転(あおり運転):幅寄せ、蛇行運転、急ブレーキなど
【1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金】
- 携帯電話使用等(交通の危険):スマホ使用で実際に事故を起こしたり、歩行者を妨害
その他刑事手続対象
- 違反により実際に交通事故を起こした場合
- 住所・氏名を明らかにしない、逃亡した場合
📌 青切符制度の手続き
ステップ1:青切符の交付
違反者には「青切符」と「納付書」が交付されます
ステップ2:反則金の仮納付(原則7日以内)
- 違反を認める場合、7日以内に銀行・郵便局で反則金を納付
- 納付すれば刑事手続なし、前科もつかない
ステップ3:反則金の納付(仮納付しなかった場合)
- 交通反則通告センターに出頭
- 通告を受けた翌日から10日以内に納付
- 納付しないと刑事手続に移行
🎯 取締りの基本的な考え方
【指導警告の対象】
- 悪質・危険でない一般的な違反
- 16歳未満の違反
【検挙の対象(青切符または赤切符)】
- 違反自体が悪質・危険:携帯電話使用、ブレーキなし、遮断踏切立入りなど
- 違反の結果が悪質・危険:歩行者を立ち止まらせた、他の車に急ブレーキをかけさせたなど
- 違反の行われ方が悪質・危険:警察官の警告に従わず違反を継続
⏰ 重点的に取締りを行う時間帯
- 朝の通勤・通学時間帯(午前7時〜8時台)
- 日没前後の薄暗い時間帯(午後4時〜5時台)
これらの時間帯は事故が多発するため、特に注意が必要です。
⚡ その他の重要なポイント
自転車運転者講習制度
- 3年以内に2回以上、危険な違反で検挙されると受講命令
- 受講しないと5万円以下の罰金
運転免許の停止処分
- 自動車免許保有者が自転車で重大な事故・違反をした場合、免許停止の可能性あり
16歳未満の違反
- 青切符の対象外
- 原則として指導警告
- 都道府県によっては「自転車安全指導カード」を交付
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「免許はなくてもドライバー」という新しい意識
青切符制度の導入は、自転車も車両の一員として、より高い責任が求められるという社会の変化を示しています。16歳以上の方が対象となるこの制度では、違反をした場合、反則金の納付が必要になります。
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